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科研費におけるGo Toトラベル事業の利用の自粛について

お知らせ(研究助成関連)
Date:2020.07.31

日本学術振興会より、科研費における出張について、「GoToトラベル事業」の利用は控えるように通知がありましたので、ご確認ください。

日本学術振興会通知

「GoToトラベル事業」の利用に関して、以下の文部科学省からの通知にあるとおり、
その趣旨に則り適切に対応するよう求められています。
科学研究費助成事業は国民から徴収された税金等を財源として運営していることから、
以下の通知の内容と同様に対応することが望ましいと考えます。
ついては、科研費の研究計画遂行上必要な出張に本事業を利用することは控えてください。

文部科学省通知

○ 公費出張は、国民から徴収された税金等を元に、必要な公務を遂行するために行う旅行であり、
 仮に公費出張で本事業を利用することとした場合には、一般の旅行者に給付されるべき割引原資を
 減少させることになること等から、公費出張での本事業の利用は想定していません。

○ 従って、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)等により旅費等の支給を受ける
 旅行においては、本事業の利用を控えるよう、貴職管下の関係職員に周知願います。
 (本事業を利用すれば、その者の氏名、購入した旅行商品、宿泊した施設等は記録されます。)

○ また、貴職所管の独立行政法人等におかれても、上述の趣旨に則り適切に対応するよう周知願います。

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