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学業成績等の適格認定(12月~3月)

国によるの経済的支援である「高等教育の修学支援新制度」では、毎年度末に学業成績や学修意欲などを確認する「学業成績等の適格認定」が求められます。

当該年度中に成績評価の対象となった学生は、卒業年次生や半期休学者を含め、必ずこの判定を受けなければなりません。
判定においては、「累計修得単位数」「当該年度の単年度GPA」「学修意欲」「最短修業年限での卒業の可否」の4項目が確認され、「継続」「警告」「停止」「廃止」「遡及取消」のいずれかの結果が決定されます。

判定結果と基準について

「継続」:翌年度も支援が継続します

「警告」「停止」「廃止」「遡及取消」に該当しない場合。

「警告」:翌年度も支援が継続します

以下のいずれかに該当した場合。
※2年連続で「警告」の判定を受けた者は「廃止」または「停止」になります。

  1. これまでの累計修得単位数が、標準単位数(卒必単位÷4×在学年数)の7割以下
  2. 当該年度の単年度GPAが所属学科専攻?学年における下位1/4
  3. 学修意欲が低い(授業出席率8割以下に相当)

「停止」:当該年度末をもって、支援(給付型奨学金と授業料等減免)が停止します

2年連続の「警告」判定となった者のうち、2回目の警告事由が「当該年度の単年度GPAが所属学科専攻?学年における下位1/4」のみに該当した場合。
※翌年度の「学業成績等の適格認定」において「継続」の場合のみ、「停止」を解除し、支援が再開します。

「廃止」:当該年度末をもって、支援(給付型奨学金と授業料等減免)が終了します

以下のいずれかに該当した場合。

  1. 修業年限で卒業できないことが確定(休学を理由とするものを除く)
  2. これまでの累計修得単位数が、標準単位数(卒必単位÷4×在学年数)の6割以下
  3. 学修意欲が低い(授業出席率6割以下に相当)
  4. 2年連続で「警告」判定(「停止」の区分に該当するものを除く)

「遡及取消」:当該年度4月に遡って資格が取り消され、1年間の支援額の返還を求められます

以下のいずれかに該当した場合。

  1. これまでの累計修得単位数が、標準単位数(卒必単位÷4×在学年数)の1割以下
  2. 学修意欲がない(授業出席率1割以下に相当)

【参考】累計修得単位数の要件

学修意欲について

上記の基準では「学修意欲」の目安として「授業出席率〇割以下に相当」という表現をしております。
駒澤大学では、出席状況に加え、学生本人が提出する「学修状況報告」(12月~1月に提出)の内容や、必要に応じて実施される「面談」(2月中旬以降)をもとに、所属学部の教員が総合的に「学修意欲」を判断します。

学修状況報告(12月~1月)

当該年度の各履修科目の学修状況をWebフォームにて自己申告いただきます。

学修意欲確認のための面談(2月中旬以降)

大学がWebClassで確認した当該年度の出席状況が8割を超えていない場合、該当学生に対して所属学部の教員から連絡がなされ、面談が行われます。

面談の日程や方法は学部によって異なります。
KOMAnet Gmailや電話の着信履歴をこまめに確認し、連絡がありましたら必ず返信、折り返し連絡をしてください。
面談に応じなかった場合、「遡及取消(返金)」を含む不利益な判定となることがありますので、ご注意ください。
※2月下旬頃に、電話やGoogleMeet等で行う場合が多いようです。

やむを得ない事由について

継続的な「やむを得ない事由」が証明できる場合には、「警告」「停止」「廃止」「遡及取消」が免責されることがあります。
長期にわたる本人の傷病?被災?事件被害などが対象となりますが、事由が生じていた期間も含めて公的証明書の提出による証明が必要です。
家族の介護などの場合、奨学生本人の学習に影響が生じるほど関わっていたかどうかを公的証明書によって証明する必要があります。
具体的には、相当期間の傷病や被災を証明する診断書?入院証明?罹災証明等が必要です。
(通院の領収書やレシートなどでは証明いただけません。)

「やむを得ない事由」について相談?申請したい方は、>こちらのフォームよりご連絡ください。

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