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支援を必要とする方へ

合理的配慮の対象となる学生

次の1 ?3 すべてを満たし、建設的対話を経て、?学から認められた学?に合理的配慮の提供をしています。

  1. 視覚障がい、聴覚障がい、肢体不?由、内部障がい、発達障がい、精神障がい等の障がいがある。
  2. 障害者?帳?はこれに準じる障がいがあることを?す診断書を有する。
  3. 本?が?援を受けることを希望し、かつ、その必要性が認められた者

手続きの流れ

合理的配慮による修学支援を希望する方は、学生支援センター学生支援相談課(障がい学生支援係)へご相談ください。
「 合理的配慮の相談について 」Googleformでも相談を受け付けています。

具体的な支援の内容は、所属学部との面談により、
学部ごとの教育目標を満たしているかを確認した後、
障がい学生支援委員会の審議により決定します。

申請時に希望したすべての支援が実施されるとは
限りませんことをご承知おきください。

支援開始後に過不足が生じた場合には、建設的な話し合いにより支援内容の調整を行います。

※傷病等により長期にわたり修学することができないときは、休学の手続きを取ることができます。
 休学手続に関する詳細は、教務部でご相談ください。

申請に必要な書類

  •  ?障害者手帳(カード)のコピー
    ※カード両面をお取りください。
  •  ?障害者手帳はないが障がいがあることを示す診断書
  •  ?支援申請書(駒澤大学所定様式)

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